退職後の手続きあれこれ:再就職手当について(体験記)

リタイア生活

※これは私自身の体験談です。制度は人によって条件が異なるため、必ずハローワークで確認してください

前回の記事では、退職後の「失業給付」の手続き等について書きました
今回はその続きとして、私が実際に体験した「再就職手当」まわりの話をまとめます

このテーマ、ネットで調べると情報がたくさん出てきますが、実際に自分の状況に当てはめると“例外”や“誤解”が多く、私自身かなり振り回されました

私自身が正しく理解していないのが悪いのですが・・・
同じような状況の方が、私と同じ失敗をしないように、できるだけリアルに書いておきます

再就職手当とは?

まずは制度の概要から。
再就職手当とは、失業給付の残日数を残したまま就職(または開業)した場合に、残りの一部をまとめて受け取れる制度です
早期の就職・開業を促すためのインセンティブですね

私は当初、

  • ハローワークに月2回行くのが面倒
  • 次の仕事に向けて気持ちを切り替えたい
  • 4週ごとの給付より、まとまったお金で管理したい

という理由から、

「早めに開業届を出して再就職手当をもらおう」

と考えていました。

中小企業診断士の資格を持ってるし、開業届を出せばスムーズに申請できるだろう、と軽く考えていたのです

実際ネットでもそのような体験記もあったような(思い込みです🤣)

1回目の失業認定での“まさかの回答”

待機期間が終わり、最初の失業認定へ
そこで担当の方に、

「業務委託で数日の仕事がありそうなので、これを機に開業届を出して再就職手当を申請したい」

と相談したところ、返ってきた答えは予想外でした。

  • 「開業して1年以上継続することが明確でないと給付できません」
  • 「開業準備に入った時点で“仕事を得た”とみなされ、失業給付の資格がなくなる場合があります」

とのこと。

私はこの時点で、
「え、再就職手当ももらえず、失業給付も止まるってどういうこと…?」
と少々焦る😵‍💫

さらに、実際に研修講師の仕事を10日ほど受ける予定があったため準備も必要なので、
「これも開業準備とみなされるのでは?」
と焦りが上昇😮

食い下がって相談した結果、

  • 「研修講師の業務委託が1年契約なら可能性はある」

というアドバイスをもらい、一旦帰宅しました

2回目の認定までの“迷走期間”

その後、業務委託先にお願いして業務委託契約を1年契約にしてもらい、その後は随時更新の形に
ただ、実際の稼働は10日程度
これで“開業”と認められるのかは微妙

さらに、週20時間以下の派遣の仕事(社会保険対象外)の話もあり、

「これも事業収入扱いで開業とみなされるのでは?」

と勝手に思い込んでいました
(実際は給与収入なので全く別物。完全に勘違い。)

2回目の失業認定でようやく道が開ける

2回目の認定では、前回よりベテランの相談員さんが対応してくれました
状況を丁寧に整理してくれ、結論はこうでした

  • 今の状況で開業届を出しても再就職手当は厳しい
  • 開業とみなされる基準はケースバイケースで断言できない
  • 開業準備と判断されると失業給付が止まる
  • 社会保険対象外の派遣は“就職”扱いにならない
  • 業務委託も10日程度では“開業”とは言いにくい
  • → 研修講師も派遣も“アルバイト扱い”にして、失業給付を継続するのが最も安全

アルバイトをした日は給付が減りますが、それ以外の日は普通に受け取れます

冷静に考えれば、これが一番リスクが少ない
でも当時の私は「ハローワークに行くのが面倒」という理由で判断を誤りかけていました

今回の学び

今回の件は、完全に 「思い込み」×「めんどくさがり」 のコンボでした

単発の仕事をしながらハローワークに通うことになりましたが、結果として失業給付を確実に受けられるようになり、一安心

退職する皆さん、退職後は環境が変わり、相談できる相手も減ります
だからこそ、思い込みで突っ走らず、いろんな人の意見を聞くことが本当に大事
と言うことをを学んだ次第です

おまけ:AI相談の話

実はこの間、何度かAIにも相談していました
ただ、最終的な結論にはたどり着けず

ところが、2回目の認定で相談員さんに伝えた情報をAIに入力すると、同じ答えが返ってきたんです

やっぱり、AIも“入力された情報”次第ってこと
プロンプトの重要性を改めて実感しました

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